障害年金について
障害年金は、障害をお持ちの方の所得減少に対する保障とその家族の生活安定を図るための制度です。
病気・ケガ・心の病・先天的障害によって、働いたり、日常生活を送るうえで困難がある方にとって、生活を支える大切な「糧」となるものです。
ところが、本来であれば障害年金が受給できるのに、手続の複雑さや、そもそもその制度自体を知らなかったため、請求に至らない方々がおられます。
オフィス陽(はる)は、そのような多くの方々に、一人でも多く障害年金を受給していただき、自立した生活を送ることができるよう、全力でサポートいたします。
現役世代の為の年金制度
「障害年金」は現役世代の人が病気(精神疾患も含む)やけがなどで障害が生じたときに支給される年金制度です。
若くても受け取れます(原則として20歳から64歳までの人が対象です)
また、障碍者手帳の交付とは関係なく、手帳を所持していなくても支給されます。
働きながらでも受給できる可能性がある
「障害年金」は、認定された等級によっては、働きながら受給できる可能性があります。障害年金をもらうことで、生活費や治療費の不安解消を目指します。
障害年金の受給メリット
・請求が遅れても最大5年間分の年金を遡って受給
・障害状態が認定される限り一生受給できます
障害年金の申請について
障害年金の申請は、かなり複雑なものです。
①要件の確認(初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件)
②必要書類の入手(受診状況等説明書、診断書、戸籍などの添付書類他)
③書類の作成(病歴・就労状況申立書、年金請求書等)
など、多くの手続きが必要です。
請求までに何度も相談窓口に通ったり、申立書類の書き方で結果が変わってくることもあります。順番を間違えると、一からやり直しとなってしまうこともあり、いわゆる「本人請求」には高い障壁があると言わざるを得ません。
確実に障害年金を受け取るために、障害年金の制度を熟知した社会保険労務士にお任せください。
障害年金請求に関する流れ
①まずは、お気軽にご相談を!!
初回相談は無料となっております。初回無料相談時に、障害年金請求の可否の可能性について判断いたします。
障害年金については、どんな人でも必ず支給されるというものではありません。法に定められた一定の要件を満たしていなければ、支給されません。
その一方、申請が複雑であり、専門的知識がなければ支給決定が受けられない可能性があります。そのため、初回無料相談時に、状況その他のさまざまな事情をお伺いします。ご相談者様の立場で親身にご相談に応じます。
②初回相談後、当事務所において障害年金請求手続きに着手される場合
障害年金請求手続きについては、当事務所では0円とさせていただいております。
③障害年金が実際に支給された場合
※成功報酬=(①年金額の2か月分 又は ②初回入金額の10%)のいずれか高い方を頂戴します。
仮に障害年金が不支給となった場合であっても、その手続きについて着手金以外のお金を頂戴することはありません。
※なお、医師の診断書や戸籍謄本等、障害年金の請求に必要な書類代に関しては、お客様のご負担となります。ご了承ください。